事務組合 大阪労務事務所
今も昔も中小企業の社長様は諸事情により自ら現場に出て、従業員の方たちと同様にお仕事をされて来ました。無いに越したことはないのですが、やはり、事故はつきものです。 「そんな時に、国の公的制度(労災)を利用できたら...」と思われるのも無理はありません。民間の損害保険に入っているから大丈夫だと思っていませんか?
そんな時に労働保険事務組合に事務委託していただければ、社長の悩みを一気に解消できるのではないでしょうか! ご自分で保険料の額を選択することが出来ますので、社長様といえ目の飛び出る高額の保険料にはなりません。
■うちでも加入できるの...? ⇒労働保険事務組合に事務委託できる業種と人数があります。 原則は、常時使用する労働者が300人以下の事業所が対象です。(金融業、保険業、不動産業又は小売業は50人、卸売業又はサービス業の場合は100人以下)
■保険料(特別加入保険料)は・・・? ⇒原則は3,500円から20,000円まであり、それを365日乗じてもらうと1年間の給与総額に変わる保険料算定基礎額というものになります。 その額に労災保険料率を乗じてもらうと年間保険料が算出されるという仕組みです。1日の補償額から年間の保険料を出すという考えなのです。
■給付の種類は・・・? ⇒一般の社員の方たちと同様に受けることができます。中には若干基準が厳しい給付もありますが、ほぼど同じと考えていただいてかまいません。
■どうしたらいいのか・・・? ⇒労働保険事務組合に事務委託すれば、特別加入者になれ、労災保険を適用することがでます。当事務所でも承れますので、この機会に是非、ご検討ください!
■費用は...? ⇒通常は月会費をご参考にして下さい。事業所様とのご相談の上、検討させていただきます。
■もっと補償額をあげたいけど・・・? ⇒一般社員さんの労災事故が起こった場合、通常は8割が国から補償が支給されますが、当事務組合では、残りの2割を補償する労災上乗せ保険にも対応しております。もちろん特別加入者の方も補償の対象です。
例えば、会社が卸売業を営まれていたとして、月額15万円の方が1名の場合で特別加入者の方が給付基礎日額が5,000円としたら、年間でも1,600円ほどの追加の保険料で済みます。是非、ご利用ください。
※いろいろな諸条件がございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。